建設弘済会とは?徹底解説!
建設弘済会という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
建設弘済会とは国土交通省の子会社のような組織(一般社団法人)で、当時は、発注者支援業務を独占していました。
その契約形態は随意契約であり、業務の独占に加えて国土交通省の天下り先であったことから、昨今では、是正され、業務を民間の建設コンサルタント企業へ移管、建設弘済会の名称も変更されました。
本記事では建設弘済会の当時と現在をわかりやすく解説します。
建設弘済会とは?
まず初めに、「建設弘済会」について解説します。
建設弘済会とは、国土交通省の外郭団体(所謂、子会社や関連会社)である弘済会および協会のことを指し、2006年頃まで国土交通省の「発注者支援業務」を独占受注していた社団法人のことを示します。
建設弘済会は、昭和30~40年の頃、建設事業の円滑な推進、国土開発の発展に寄与することを目的に設立された社団法人であり、現場監理、積算業務、資料作成などの様々な種類の発注者支援業務に加えて、防災活動や環境保護活動、地域まちづくり促進活動などを行なっていました。
設立の目的は、中曽根康弘元総理大臣の時の施策であった「小さな政府」として、政府による経済活動への介入を可能なかぎり減らし、市場原理による自由な競争を促すことであり、経済成長を図る思想・政策が推進された背景があります。
具体的には、国家の予算規模を縮小し、規制緩和に伴う民間企業への業務の移管を推進したことも後押しとなり建設弘済会がその地位を高めていきました。
その後、建設弘済会から民間の建設コンサルタント企業へ発注者支援業務の受注を開放するようになり、最終的には、建設弘済会は撤退していくことになりました。
発注者支援業務とは
発注者支援業務とは、別記事<発注者支援業務とは?初心者でもわかりやすい徹底解説>にて詳しく解説していますが、国土交省/地方整備局やNEXCO東日本・中日本・西日本、UR都市機構、都道府県の自治体などの公共事業などの発注者が本来行うべき業務(積算業務や書類業務など)を代わりに行う業務です。
契約形態
弘済会や協会は、エリアごとに設けられており地域で管轄を割り振っていました。具体例を下記に示します。
- 関東エリア:関東建設弘済会
- 東北エリア:東北建設協会
- 北陸エリア:北陸建設弘済会
具体的には、関東での発注者支援業務は関東建設弘済会が受注するように独占していました。
つまり、契約形態は、「随意契約」という恣意的に特定の組織を選任して締結する契約方法で行なっていたのです。
随意契約とは、地方自治体や官公庁(国土交通省)等の発注機関が公示する公共事業の入札において、一般的な競争入札によらず、任意(随意)で選定者を決定する契約を随意契約と言います。
入札とは地方自治体や官公庁などの行政機関などの公的機関が民間企業に業務を発注して契約を締結する仕組みであり、随意契約のメリットデメリットは下記のように挙げられます。
- メリット
・応札者が1者のため最低価格での落札ではなくなり、受注企業には確実な利益を確保できる
・応札者が1者のため入札手続きが不要であり、受注企業の受注時の工数が削減される
・応札者が1者のため契約が結ばれた場合、落札が確実になる - デメリット
・随意契約を実施するまでの組織内の合意が難しい
・発注者に随意契約の対象に見られるための実績が豊富にあることが前提となる
上述の通り、随意契約は、任意に特定の組織を選定して締結する契約のため公平性や透明性に反した契約方法であり、限られた条件下の元でしか認められていません。
具体的には、目的物が特注品である場合や、災害などで緊急を要しており、入札にかかる時間的余裕がない場合などです。
以上のことより、管轄するエリアで発注者支援業務が発生した際には、工事監督業務、資料作成業務、積算業務などの職種に関わらず全て建設弘済会が受注していました。
建設弘済会とはどんな組織なのか
それでは、改めて「建設弘済会」とはどのような人物達で厚生された組織だったのでしょうか。
実際は、建設弘済会とは国土交通省のOBが主となって運営していた法人企業でした。
当時は、国土交通省で所長などの役職を経て、退職した後、建設弘済会などへ転職する流れがあり、世間では天下り組織とも揶揄されていました。
加えて、国土交通省のOBで組織された法人企業であれば発注者支援業務を行うことができると思いますが天下り先であったことからも実務は下請けに外注し、建設弘済会内部で対応していたわけではなかったのです。
建設弘済会の具体的な業務
具体的な業務内容は大きく下記の3分類です。
- 国土交通省などの国家からの業務委託
・発注者支援業務(積算技術業務・技術審査業務・工事監督支援業務)
・公物管理補助業務(河川巡視支援業務・河川許認可審査支援業務・ダム、排水機場管理支援業務・道路巡回業務・道路許認可、適正化業務)
・用地補償総合技術業務
- 防災活動支援
・防災エキスパートの登録、支援活動事務局
・防災訓練など、地域防災活動への協力
- 環境活動・地域づくり活動の支援
・河川、道路などの美化、愛護に関する業務の支援
・一般住宅向けのシンポジウム、講演会などの開催
発注者支援業務が変わった経緯
現在、発注者支援業務は、建設コンサルタントが主となって競争入札を経て受注して従事しています。
ここで建設弘済会と建設コンサルタントの違いのためにも改めて建設コンサルタントの役割を解説します。
建設コンサルタントとは
建設コンサルタントとは、道路、河川、ダム等の社会資本整備に関わる企画・調査・計画・設計などの技術コンサルティングサービスをする組織を指します。
社会資本整備は、公共事業として税金で賄われているため公平性と透明性を担保するために設計者と施工業者を別事業として責任を分担することが一般的です。
この原則に基づいて、発注者・建設コンサルタント、建設会社の3者がそれぞれのステップで関わり建設工事が進みます。
発注者支援業務は、基本的に建設コンサルタント業務に分類されますが、上述の一般的な技術コンサルティングサービスとは異なります。
具体的には、民間企業が受注者として業務にあたる通常の業務と比較すると、発注者支援業務は発注者の立場で公共事業に関わることが明確に異なります。
従って、建設コンサルタントの多くが発注者支援業務に従事しているのではなく、建設コンサルタント企業の中でも特定の企業が発注者支援業務を受注しています。
発注者支援業務の受注形態の変化
それでは、随意契約などで発注者支援業務を独占受注していた建設弘済会から、どのようにして現在の受注形態へと移行したのかについて解説します。
そのきっかけは、当時の民主党政権の影響が大きかったのです。
当時は、民主政権が大きな影響力を持っており、本業務のような事業仕分けによる天下りの防止・是正を推進していました。
そこで、本協会も指摘され、国土交通省などの発注機関から、実際に業務をしている建設弘済会の下請け企業に直接、業務を発注すれば、間にいる建設弘済会は不要ではないか?と問われたのです。
その結果、下請け企業として建設コンサルタントなどが競争入札に参加できるようになり、価格競争、随意契約の是正が達成されたのです。
このように従来は、発注者支援業務を行う建設コンサルタント企業はありませんでしたが、この是正を機に、発注者支援業務を行う建設コンサルタント企業が増えていったのです。
建設弘済会の名称の当時と今
当時の建設弘済会は、発注者支援業務からの完全撤退に伴い、受注業務量が大幅に減少しました。
現在も民間にできる発注者支援業務からは撤退しております。名称は下記の名称に変わって各地域で協会として活動しています。
当時(平成22年4月1日)における人数や詳細を下記表で表します。
「旧」名称 | 所在地 | 設立時期 | 会員数 | 職員数 | 「新」名称 |
---|---|---|---|---|---|
社団法人東北建設協会 | 仙台市 | 昭和41年9月1日 | 1,383 | 817 (66) | 一般社団法人東北地域づくり協会 |
社団法人関東建設協会 | さいたま市 | 昭和41年6月16日 | 1,452 | 503 (100) | 一般社団法人関東地域づくり協会 |
社団法人北陸建設弘済会 | 新潟市 | 昭和42年4月1日 | 906 | 448 (52) | 一般社団法人北陸地域づくり協会 |
社団法人中部建設協会 | 名古屋市 | 昭和41年9月1日 | 1,041 | 630 (99) | 一般社団法人中部地域づくり協会 |
社団法人近畿建設協会 | 大阪市 | 昭和38年7月10日 | 821 | 584 (70) | 一般社団法人近畿建設協会 |
社団法人中国建設弘済会 | 広島市 | 昭和42年5月1日 | 929 | 518 (51) | 一般社団法人中国建設弘済会 |
社団法人四国建設弘済会 | 高松市 | 昭和43年9月6日 | 603 | 327 (44) | 一般社団法人四国クリエイト協会 |
社団法人九州建設弘済会 | 福岡市 | 昭和40年2月17日 | 614 | 428 (49) | 一般社団法人九州地域づくり協会 |
社団法人九州地方計画協会 | 福岡市 | 昭和53年4月24日 | 77 | 103 (17) | 一般社団法人九州地方計画協会 |
合計人数 | 7,826 | 4,358 (548) |
職員数は、平成22年4月1日における人数であり、()下段は国土交通省OBの人数である。
参考資料:https://www.mlit.go.jp/common/000120822.pdf