新建設コンサルタント株式会社

Construction column

建設コラム

2024年4月からの建設業
時間外労働の上限規制とは 

 

2024年4月から、建設業における法定外労働時間(残業時間)の上限規制が適用されます。

これによって、これまで特別な事情があれば法定外労働時間(残業時間)の上限はなく、無制限に残業を指示できていた建設業においても他業種と同様に労働基準法で定める一定の残業時間の上限が適用されます。

本記事では、これまで建設業が他産業と比較して猶予されていた背景や、時間外労働の上限規制について詳しく解説します。 

 

時間外労働の上限規制

 

 

建設業の時間外労働の上限規制 

建設業の時間外労働の上限規制とは、2018年に公布された働き方改革関連法に伴い、労働基準法が改正され「法定外労働時間(残業時間)の上限」が設けられたものです。

36協定はあるものの、これまで上限が青天井だった残業時間に罰則付きで上限を設ける、という内容です。

大企業では2019年4月から、中小企業でも2020年4月から施行されています。 

 

上述の労働基準法では、労働時間は8時間/日、40時間/週を上限とする法定労働時間が定められております。

この枠を超えた労働は、法定時間外労働(残業時間)と呼び、雇用者は労働者に対してこの枠を超えて労働させてはならないとされています。 

 

ただし、36協定(労働基準法第36条に基づく労使協定)を締結することで法定時間外労働(残業時間)が45時間/月、360時間/年間まで可能となり、臨時的・特別な事情がない限りこれを超えることはできなくなりました。

また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、次の時間を上回らないようにしなければなりません。 

 

36協定

 

 

特別条項とは 

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合の「特別条項」でも守るべき上限を以下に示します。 

  • 時間外労働が年720時間以内であること。 
  • 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満であること。 
  • 時間外労働と休日労働の合計について2カ月平均、3カ月平均、4カ月平均、5カ月平均、6カ月平均が全て1カ月あたり80時間以内であること。 
  • 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6カ月が限度であること。 

 

ただし、特別条項の有無にかかわらず1年を通して常に時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、2~6カ月平均80時間にしなければなりません。

例えば、時間外労働が45時間以内に収まって特別条項にならない場合であっても、時間外労働=44時間、休日労働=56時間のように合計が月100時間以上となると法律違反となります。

 

厚生労働省

参照:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署(https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf) 

 

 

ここで、激甚化する自然災害の多発する昨今、心配される災害時の復旧・復興事業への適用についても補足します。

建設業においては、上記の法改定にも例外規定があり、災害時の復旧・復興事業に関しては、時間外労働(残業)と休日労働の合計の100時間未満/月、2~6ヵ月平均80時間以内の規制が2024年4月1日以降も適用されません。 

 

 

法改正された背景 

長時間労働は、労働者の健康を阻害するだけでなく、仕事と家庭の両立を困難にし、少子化の原因、女性のキャリア形成、男性の家庭参加を阻む要因になっています。

長時間労働を是正することでワークライフバランスを改善して、女性や高齢者の労働参加率の底上げに寄与することが期待されています。 

 

建設業が猶予された背景 

働き方改革関連法による「外労働時間(残業時間)の上限規制」が示されてから他産業と比較して建設業では、2024年4月から5年間の猶予が与えられていました。

理由は、建設業では労働環境の改善に時間が要すると判断されたことにあります。

建設業は従来、人の手に頼った労働集約型の産業であることに加えて、業界の少子高齢化、深刻な人手不足の問題があります。

更に、長時間労働が常態化しており、これらの現状を考慮して猶予期間が設けられていました。

(補足ですが、上限規制が建設業と同様に5年間猶予された産業・業務は、自動車運転の業務や医師などがあります。) 

 

要因を以下の3点から詳しく説明していきます。 

  1. 人手不足、少子高齢化 
  2. 労働集約型の産業 
  3. 勤怠管理の難しさ 

 

人手不足

 

 

①人手不足、少子高齢化 

建設業では、本記事のテーマである2024年問題として残業時間に罰則付きの制限が設けられたことに加えて、「2025年問題」として2025年に建設業の75歳以上の後期高齢者の人口割合が増え、極端な少子高齢化が予想されていることが問題視されています。 

 

この問題の大きな背景に、1947年~1949年の第1次ベビーブーム世代に生まれた団塊の世代と呼ばれる人が、2025年には後期高齢者に達することがあります。

また団塊の世代は、我が国の高度経済成長期とも重なっており、その期間に乱建設された構造物が一斉に建設後50年を超えて大規模改修を迎えており業務量の増加は、人手不足に拍車をかけています。 

 

国土交通省の算出した数字では、建設業の就業者は1997年に685万人であったのに対し、2020年は492万人で、約193万人(約30%)も減っています。

また、2020年における建設業就業者は、55歳以上が約36%、29歳以下が約12%という割合です。 

参考:国土交通省 建設業及び建設工事従事者の現状(https://www.mlit.go.jp/common/001180947.pdf) 

 

2025年問題が建設業に与える影響は、人手不足に加えて、熟練技術者の減少による技術の喪失も挙げられます。

建設業は机上で学習を進めるのではなく、手を動かして技術を身に付ける経験工学的な業界です。

熟練技術者が一斉に引退することで技術が継承されず、日本の技術力の低下を招くリスクもはらんでいます。

 

 ②労働集約型の産業 

建設業は、一品受注生産体制、現地屋外生産体制、労働集約型の生産体制という特徴があります。

現場は屋外が基本であることと、構造物は現場特性を加味した形状であることが多く、現場毎に形状が異なること、更に自動化が難しいことから人の手に頼った労働集約型となっています。 

 

国土交通省をはじめ、民間を含む多くの発注機関が労働生産性の向上を目指して、建設現場におけるDXの推進としてICT機器、IoT機器、AIの活用を推進しています。

建設コンサルタント業務ではBIM/CIMの推進、維持管理業務では状態監視による点検の最小化、異変時の即時対応を目指して取り組んでいます。

国土交通省では、ICTの全面的な活用(ICT土工)等の施策を建設現場に導入することによって、建設生産システム全体の生産性向上を図り、もって魅力ある建設現場を目指す取組であるi-Construction(アイ・コンストラクション)を進めています。 

 

一方で、ICT機器の活用や技術開発は行政主導では十分に普及・活用されないリスクもあります。

また、適応した場合であっても、工事費が割高になることや、そもそも適用できる工事発注量が少ないため、十分に普及しているとは言えないリスクが隠れています。

そこで、i-Construction推進コンソーシアムによる産官学が連携し、新技術の発掘や企業間連携の促進、3次元データの利活用を推進する方法、加えて、導入企業や地方公共団体等発注者に対して導入費用の上乗せや補助金制度を充実させることも並行して進めております。 

 

2025年問題

 

 

③勤怠管理の難しさ 

建設業は、上述の通り現場勤務の特性があるため、正確な労働時間を把握しづらい特徴があります。

厚生労働省でも、適正な労働時間の把握に向けて、客観的な記録を基礎とした労働日ごとの始業・終業時刻の確認と、適正な記録を求めています。

現場労働者は、勤務時間が定まっておらず正確な時間管理を当事者に求めることになりがちなポイントと、複数現場を掛け持つ労働者の正確な勤務時間の把握が困難なポイントも、労働時間の規制が猶予されていた理由です。 

 

 

今後の建設業に求められる対応 

建設業もいよいよ、他産業と同じく、残業時間への規制が設けられることで、勤怠管理の徹底、週休2日制の促進が求められるようになりました。

勤怠管理の徹底では、スマートフォンの普及によるアプリでの勤怠管理やAIを使った自動勤怠管理など多数の手段があります。

また、週休2日制の促進に関しても、国土交通省をはじめ、都道府県などの地方自治体を含む多くの発注機関で週休2日制の徹底を促進しています。

 

 建設業働き方改革加速化プログラムとは 

国土交通省では、建設業の労働環境を改善するために、平成30年3月に「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定し、2024年4月の法改定の適用前から、建設業の労働環境改善に取り組んできました。

具体的な取り組み内容は下記の3点です。 

  • 長時間労働の防止 
  • 生産性向上に向けた取り組みの推進 
  • 給与や社会保険の改善に向けた取り組みの推進 

国土交通省 建設業働き方改革加速化プログラム(https://www.obc.co.jp/360/list/post293

 

建設業働き方改革加速化プログラム

 

 

まとめ 

2024年4月からの建設業における時間外労働の上限規制と猶予されていた背景について理解できたでしょうか。

これから建設業でも他産業と同じく、残業時間への規制が徹底され、魅力ある産業として生まれ変わっていくことが予測されます。

建設業に興味のある人にとって挑戦しやすい環境が整備されると言えるため、ぜひ新規入職や転職を考えてみてはいかがでしょうか。 

 

 

 

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