土木・建築一式工事とは?専任技術者の要件について徹底解説! - 新建設コンサルタント株式会社
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建設情報コラム

土木・建築一式工事とは?
専任技術者の要件について徹底解説! 

 

土木・建築一式工事とは、どのような工事なのでしょうか。

本記事では、一式工事を請け負うために必要な要件である専任技術者に関して資格や実務経験など詳しく解説します。

一式工事の受注者(請負会社)や専任技術者を目指す人(新規入職者・転職者)に有益な情報となっています。 

 

 

土木・建築一式工事とは? 

まず初めに、土木・建築の“一式工事“について解説します。

一式工事とは、建設工事の種別の一つであり、相同的な規格・指導・調整のもとに建築物を建設する工事を指します。

一般的には、大規模で複雑な工事が該当しますが、単一工事である管工事や電気工事などであっても工事規模や作業内容の複雑さから専門工事として施工することが困難であると判断された場合は、”一式工事“に該当します。 

 

建築一式工事

 

 

建設工事の種類 

上述で触れた建設工事の種別に関して、一覧を用いて解説します。

そもそも建設工事には何種類の工事種類・業種区分があるのでしょうか。

建設業法においては、一式工事として土木一式工事建築一式工事の2種類の他に27種類の専門工事(下記一覧表より)を含めて計29種類の業種区分が存在するとしています。 

 

技術士二次試験合格率 (令和5年度)
受験者数(全部門)合格者合格率
22,877人2,690人11.8%
 

 

建設工事の種類

 

 

建設業の許可 

ここで改めて、一式工事を請けるにあたり必要な要件である“建設業許可”について解説します。 

建設工事を請け負う際には、国土交通省などが発注する公共工事や民間企業が発注する建設工事に関わらず、建設業(第三条)に基づいて、国土交通大臣または都道府県知事から、前述のいずれかの業種区分(29種別のうち)の“建設業許可”を受領しなければ業務へ従事することができないのです。 

 

ただし、政府や地方自治体だけで、日本全国の建設工事をすべて管理することはできないため“軽微な建設工事”に定義される業務に関して、建設業許可を不要と整理しているのです。 

 

軽微な建設業とは? 

それでは、「軽微な建設工事」とは具体的にどのようなものでしょうか。建築一式工事を例に説明します。 

建築一式工事における軽微な建設工事とは、請負金額が1,500万円未満または、延べ面積が150m2未満の木造住宅工事が該当します。

ここで木造とは、主要構造部が木造であるものを指し、住宅とは店舗等を含む併用住宅を示し延べ面積が1/2以上を居住に供するものを指します。

建築一式工事以外における、その他工事でも、請負金額が500万円未満の工事はすべて小規模工事に該当します。 

 

 

一式工事とは? 

次に一式工事とは何を指すのか、一式工事と専門工事の違いに関して建築一式工事を例に解説します。

建築一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとで建築構造物を建設する工事を指し、大規模な複雑な難易度の高い工事が該当します。

具体的には、建築物の新築や改築、大規模修繕工事などのことを指します。 

 

言い換えると、大規模工事でかつ複数攻守が混在している複雑な建設工事であり、複数の下請け業者に発注を必要とする工事のことであり、元請け業者として建設工事全体を監理・監督する工事が建築一式工事に該当します。 

 

一方で、専門工事とは、工事内容の専門性に着目して区分される個別の工事種類であり、土木一式工事と建築一式工事を除いた27種類のすべてが該当します。 

 

一式工事

 

 

一式工事の専任技術者とは? 

一定規模以上の建設工事を請け負う際には、建設業許可が必要であることは説明しました。

ここでは、その許可を得るための要件となっている「専任技術者」について解説します。

一般的に理解しやすい一式工事を参考に専任技術者の要件に関して説明します。 

 

専任技術者とは、人的・組織的・物的・財産的な観点において各々要件があります。

人的要件において最も重要なのが専任技術者を現場や営業所に常勤させているか、という条項であり、一式工事を受注するためには現場や営業所に専任技術者を常駐させる必要があります。 

 

ここで、改めて「専任」という意味を補足します。

専任技術者とは、工事請負契約において、適切な契約を結び、その工事を契約書通りに実行することができる技術者を指し、具体的な業務内容として、見積もりの作成、契約の締結、事務手続きなどを実行できる人物である必要があります。

ただし、専任と言われる通り、その現場や営業所に常駐して当該業務に専ら従事していることが前提です。

つまり、当該現場や営業所から遠く離れたところに住んでいる場合や、他現場や営業所と兼務している場合などは専任技術者として認められないことに留意が必要です。 

 

 

専任技術者に必要な資格と実務経験 

次に、専任技術者に必要や資格要件を説明します。

しかし、専任技術者に必要や資格要件を説明するには、まず一般建設業と特定建設業の違いを理解する必要があるのです。

建設業には、専門性によって区分される業種があり、本記事で主題として扱っている「土木・建築一式工事」は指定建設業という分類で高い専門性が要求されます。 

 

一般建設業と特定建設業の違い 

上述の通り、建設業には、業種によって許可区分が存在し、一般建設業と特定建設において専任技術者に必要とされる資格要件(資格や業務経験)が異なります。

一般建設業の許可が必要とされるのは、請負金額が500万円以上の建設工事を請け負う場合であり、特定建設業の許可が必要とされるのが、元請け業者が下請け業者へ発注する建設工事の合計金額が4,000万円以上の場合です。

ここでも例外があり、一式工事は工事規模が大きいことから、土木・建築一式工事においては、6,000万円以上の場合に特定建設業の許可が必要となることに留意が必要です。 

 

一般建設業と特定建設業

 

 

指定建設業とは? 

さて、ここで改めて指定建設業について解説します。

指定建設業とは、土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、造園工事の7業種を指し、特定建設業の許可を受ける場合は、国家資格保有者を現場や営業所に常駐させる必要があるなど厳しく規制されています。

 

具体的には、建築一式工事で特定建設業許可を受けようとする場合、専任技術者は原則として一級建築施工管理技士や一級建築士の資格を保有している必要があります。 

 

一般建設業で専任技術者になるための必要な資格と実務経験の詳細 

また、一般建設業において専任技術者となるための必要な資格要件については、下記3点のいずれかの要件を満たすことが求められます。 

 

  1. 国家資格
    • 許可を受けようとしている建設業の業種で定められた国家資格を保有していること。ここで、建築一式工事では、一級・二級建築士や一級・二級施建築工管理技士の資格が該当します。 
  2. 指定学科卒業後の実務経験年数 
    • 指定学科を卒業しており、学歴に応じた実務経験がある。ここで、高卒・専門学校卒の場合5年以上であり、大学卒業の場合は、3年以上の実務経験の実績を必要とします。 
  3. 実務経験年数 
    • 許可を受けようとしている建設業の業種で10年以上の実務経験年数がある。 

 

建築一式工事 専任技術者

 

 

特定建設業で専任技術者になるための必要な資格と実務経験の詳細 

一方で、特定建設業において、専任技術者となるための必要な資格要件については、下記2点のいずれかの要件を満たすことが求められます。 

 

  1. 国家資格 
    • 許可を受けようとしている建設業の業種で定められた国家資格を保有していることが求められます。ここで、建築一式工事では、一級建築士や一級施建築工管理技士の資格が該当します。 
  2. 実務経験 
    • 建設業の許可を受けた建設工事において、元請け業者として4,500万円以上の工事を2年以上監督した経験を保有していることが求められます。この場合の当該技術者の立場は、主任技術者または監理技術者として、工事をマネジメントした経験を有することを指します。 

 

専任技術者

 

 

まとめ 

土木・建築一式工事などの建設業の業種の概要、工事を請け負うために必要な要件が、各ケースに応じて複数あることをご理解いただけたでしょうか。

建築一式工事における専任技術者を目指すのであれば、一級建築施工管理技士や一級建築士の資格を取得することが最短になります。

この記事を読んで建築一式工事や、専任技術者に興味を持つ人や、資格取得を前向きに検討する人が増えることを願っています。 

 

 

 

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